覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反(使用)に問われた住所不定、45歳の派遣社員の被告への判決が19日、名古屋地裁であった。板津正道裁判長は、警察官が取り調べ中に覚醒剤を被告の飲料に混入させた疑いがあり、「自己の意思で覚醒剤を摂取したと認めるには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。
被告は、2019年11月下旬~12月5日に愛知県内で覚醒剤を使用したとして起訴されていた。公判では検察側が懲役3年6月を求刑。一方、被告は「使用していない」と起訴事実を否認し、弁護側は捜査の違法性を訴えていた。
判決によると、被告は別の覚醒剤使用容疑で12月5日に逮捕された。取り調べに当たった愛知県警の警察官がお茶や水を20~30杯飲ませた後の強制採尿で覚醒剤成分が検出され、起訴された。板津裁判長は、警察官が被告の見ていない場所で飲料を準備し、被告がお茶の味に異常を感じたことなどから、「採尿前に提供した飲料に覚醒剤が混入していた可能性は、相当な確からしさを持っている」と結論づけた。
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